DATEFebruary 18, 2003

By Tatsuo YABE

REUSPTO 21 Century Strategic Plan 改定

  Plus 補正書の記載要領改訂( 37 CFR1.121

 

  1. 米国特許商標丁21世紀戦略プランの内容改定: <Feb 04, 2003 米国特許庁HP公開>

先般米国特許庁のHPで公開されたUSPTO21世紀戦略計画が一部改訂されました。 特に独立クレームの追加料金等に大きな譲歩が有りますが、現行の独立クレーム追加料金と比べると非常に高額であり、これが可決されると米国出願のクレームドラフティング戦略を出願人側も真剣に検討する必要があります。 詳細は:http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/index.htm を参照ください。

 審査請求制度は採用しない。

■ USPTOは民間の調査会社と契約を結ぶ予定(出願人が委託する調査に対応する)

■ 強制的IDS(先行技術の調査義務を出願人が負う)の手法を採用しない、あくまで自発的なIDSとする;

■ 長期的な目標としては、PCTの「発明の単一性」の基準に準ずる「限定要求」に関する法改正および規則の改定を検討する;

■ 長期的な目標として平均的な審査満了期間を18ヶ月とする(但し、この目標は特許庁は審査の質向上と電子化の作業を優先するために近未来には実現されない)。 但し、平均値としては18ヶ月の公開時点で第1回目のOAを発行させるようにする;

■ 費用改定(案)に関する重要な改定点は以下の通りです:(2003年2月4日連邦議会に提出された)

 

施行日:2003年3月30日または法案可決日のどちらか遅い日とする。

(★に関しては再度変更される可能性大)

― 出願費用$300;調査費用$500★;審査費用$200(合計$1000)

― for small entity: $150; $500; and $100; respectively. ($750 in total)

※ 但し、明細書と図面を合わせて100枚を超えるものは50枚増加ごとに$250ドル要:コンピュータープログラムおよびシーケンス配列を除く

 

※ 適切な時期に放棄の意思を明示すると部分的にリファンドされる。 現行のシステムでは出願をした後に審査を望まない状況が発生してもその旨を特許庁に知らせるべき動機が発生しないので、審査請求制度を導入しないものの審査が開始される前の適切な時期に放棄の意思表示を明瞭にすることによって出願人は費用の節約および審査官は顧客にとって無用な審査を回避できる。 ⇒無用な審査を回避できるので全体でみれば出願毎の平均審査期間を短縮できる

※ 4つ目の独立クレームからクレーム毎に$200必要

※ クレーム総数が20個を超えるごとに$50必要

▲ RCEの費用はどうなるか不明(Yabe 注)

― 出願〜特許成立〜有効期限満了までのライフサイクルで比較すると現行が8440ドルで改定案では9700ドルで約15%の増加となります

― アピール費用は特に口答審理の費用が280ドルから1000ドルに増大

― 継続出願(および分割出願)に対する超過金を廃止する;

―マイクロエンティティ(個人発明者)という出願人の分類を廃止する;

 

2) 補正書の記載要領改訂( 37 CFR1.121) -- <Jan 31, 2003 米国特許庁HP公開>

OAに対するAmendmentの書式が以下のように変わります。 この規則の改定によって特許実務者にとってやっと

作業のし易い形態になると思います。 要は、何度もCPAあるいはRCEを実施しても現在審査中のクレームが

全て列記されるので、分厚いファイルを何度も読み返す手間が省けます!

 

詳細は: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/revamdtprac.htm を参照ください。

 

補正書の形式は以下の通りです:

 

        (A)序文

        (B)明細書の補正(ある場合)

        (C)補正クレーム

        (D)補正理由  (remarks)

 

セクションごとに改ページのこと。

 

上記(C)補正クレームのセクションにおいて、出願審査係続中の全てのクレームとその内容を記載すること(⇒ 即刻実施可能。 2003年7月1日からは必須)。 但し、キャンセルしたクレームはクレーム番号とキャンセルという記載のみで中身は記載不要。 現時点での補正クレームのみ補正部分をマーキングする。

 

 

以上