施行規則改訂案まとめ:
2000年6月21日
Tatsuo YABE
1999年11月29日に成立した
“American Inventors Protection Act of 1999”に伴う米国特許施行規則の改定案
CPAの代わりにCEとなる(2000年5月29日以降適用可能);
CEとはContinued Examinationの略で最終拒絶を受けた後にファイナルの傘を除くために使用する(CPAと使用目的は同じ);
2000年5月29日以前の米国出願では一度CPAを実施可能であり、特許有効期限調整(PTA)に適用可能;
米国特許法103条適用除外項目が増えた ⇒ 102(e)引例が加わった。 但し、発明日において権利者が同一であること。:(1999年11月29日以降適用可能) 従来は102(f)(g)であって実質の引例適用除外の意味が余り無かった。
仮出願にも休日ルール適用
仮出願を35USC111(b)(5)の基に本出願に切替えするときの1年期限が休日になるときは次のビジネス日まで延長可能;<過去、仮出願の期限のみが例外的であった>
仮出願から119(e)優先権を主張し、本出願とする場合には仮出願の継続性不要
―日本出願をした後、即、米国に仮出願をし、早期の米国出願日を設定できるので、102(e)Dateを取得できるので後願排除に有効; 及び102(b)の基に先行技術となる引例の適用回避にも有効;
特許有効期限の保証
2000年5月29日以前の米国出願でも5月29日以降にCPAを実施することによって、特許有効期限調整(PTA)に適用可能
(A) PTA: 14−4−4−4−3 Rule: 以下の場合に延長日数分がPTA累積加算
出願から第1回目のOAまでの期間⇒14ヶ月以上経過:
OAに対する出願人の応答に対するレスポンスするまでの期間⇒4ヶ月以上経過:
審判部の審決に対し審査官が応答するまでの期間⇒4ヶ月以上経過:
発行費支払いから特許証の発行までの期間⇒4ヶ月以上経過:
米国出願日より権利化するまでの期間⇒3年以上経過。
プラス: インターフェランス;秘密指令;審判請求成功時
(B)出願人側の注意事項: 上記PTAからマイナスされる日数
OAに対する応答が3ヶ月以上超えた日数;
特許局通知の発行1ヶ月以内前に予備補正書を提出した場合;
出願費用支払い、翻訳、宣誓書提出の遅れた日数;
仮出願を本出願に切替るのに要した日数;
出願放棄又は特許発行費支払いの遅れ;
特許許可後に312条補正実施;
継続出願による延滞日数
但し、出願人側に起因する遅れ(B)はPTAのプラス累積日数(A)から差し引かれるのみで、PTAが0の場合には出願後20年という特許有効期限に影響無し:
PCTバイパス出願により早期102(e)date獲得がMPEP1896で否定
(2000年2月改定)
元々法的裏付けがなかったに関わらず某米国事務所のインターネット公開記事により広まったPCTバイパス出願の恩恵の可能性が否定された。
PCT⇒国内以降による米国出願
102(e)Date=PCT出願日となりうる;
条件:
―優先日より18ヶ月時点で英語公開
―米国指定有り
(根拠:改定102条(e)第1サブパラグラフに言及されている)
従って、翻訳(英訳)が間に合わずに駆込みPCTをするような場合には適用されない。
18ヶ月出願公開
―米国以外の対応外国出願がある場合には全て公開;
―米国出願しかしておらず且つ今後もしないという場合には非公開の請求可能;
非公開請求した後に外国出願をした場合には45日以内に米国特許庁に通知; 通知しないと米国出願は放棄扱いとなる;
―非公開を希望する場合には明瞭に申請要;
―早期公開OK;
―2000年11月29日以前に出願されたものでも自発的公開OK;
―Redacted Copy公開可能;<但し、16ヶ月以内に米国出願明細書から米国出願時に追加された記載内容を削除した英語明細書提出要>
―公開費用300ドルが必要になる;<Notice of Allowance郵送日から3ヶ月以内に支払い/期限延長不可>
―公開することによって後に権利化されなくとも102(e)引例になる;<後願排除可能となる>
―仮保護の権利を得る(但し、公開時と特許時が実質的に同じクレームであることと被疑侵害者に事前通知要)
当事者系再審査
― 費用約8800ドル予定(再審査認められなければ約8000ドル返還)
― 特許権者が応答する毎に第3者は1回コメントを提出する機会が与えられる;
― 特許権者は、再審査中IDS提出義務を負う;
― 特許権者に有利なファクター(即ち第3者に不利)
特許権者が応答するときの期限は少なくとも1ヶ月と規定されているが、第3者が応答する期限は30日以内である;
応答書提出が遅れて再審査を終了してしまった場合にでも回復可能;
再審査後、審判部での審決に不服の場合には連邦巡回控訴裁判所に上訴OK:(第3者はCAFCに上訴不可)