米国特許施行規則改訂  

関連米国出願・米国特許PTOに通知  

規則 1.78 (f)

 

PTOは米国時間10月10日に 現在Pending中の米国出願に対する規則1.78(f)(1)通知義務を若干緩和した!

 

  (経過措置の負荷を若干軽減した)

 

■ 適用: 

@11月1日前に実施された米国出願全て;&

A11月1日以降の米国出願の一部 

 

に対して、通知の対象となる米国出願或いは特許の出願日(*1)が同じである場合にのみ

2ヶ月以内の差ではなく同一の場合にのみ)出願人に通知義務を課した。

 

(*1): 優先権の基礎となる出願日と米国出願日の全ての出願日

   

Summarized by Tatsuo YABE

 on October 14, 2007

 

   

規則1.78(f)(1)によると11月1日現在ペンディング中の米国出願に関しても出願日(*1)が同一或いはその差が2ヶ月以内の出願日(*1)を有する他の米国出願・米国特許をPTOに2008年2月1日までに通知する義務を出願人に課しているが、

 

この度USPTOは、

 

@11月1日前に実施された米国出願全て;&

A11月1日以降の米国出願の一部 

 

に対して、通知の対象となる米国出願或いは特許の出願日(*1)が同じである場合にのみ2ヶ月以内の差ではなく同一の場合にのみ)出願人に通知義務を課した。

 

(*1): 優先権の基礎となる出願日と米国出願日の全ての出願日

 

 

************************************************

 

関連米国出願・特許をPTOに通知   規則 1.78 (f)
@11月1日前に実施された米国出願全て

 

@ 対象となる米国出願(米国出願A)が11月1日前に出願されている場合には、通知する対象となる米国出願Bの米国出願日或いは優先日が11月1日以前である場合には出願日の何れかが同じである場合にのみ通知が必要。

 

即ち、11月1日前の米国出願に関しては 規則1.78(f)(1)(i)は以下のようになる:

 

■ 1.78(f)(1)(i) 出願人は、米国出願が許可されていない場合には(*1)、以下の条件全てを満たす係属中の米国特許出願あるいは米国特許を明細書とは別の書面で、その出願番号、或いは、特許番号を通知しなければならない:   

(A) 米国出願(NPA: Non-Provisional Application)の“出願日”が、他の継続する、或いは、権利化された米国出願の“出願日”(*a)同じか或いはその違いが2ヶ月以内である; 

(B) 少なくとも一人の共通の発明者を有する; 及び

(C) 同一人に所有されるか、同一人に譲渡する義務がある場合;

 

 

Example 1:

 

Application A: -----|PA1|-------------|NPA1|-------(T)----->

 

Application B: -------|PA2|-------------|NPA2|-----(T)------>

 

Where (T) = Nov 01, 2007

PA1 = Provisional Application filed on 2006/08/15

NPA1 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/15

PA2 = Provisional Application filed on 2006/08/26

NPA2 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/26

 

Application AにおいてApplication Bを通知する必要なし;

(理由:NPA1が11月1日以前の米国出願であって出願日の一致が無い)

Application BにおいてApplication Aを通知する必要なし;

(理由: NPA2が11月1日以前の米国出願であって出願日の一致が無い)

 

 

(4) 関連米国出願・特許をPTOに通知   規則 1.78 (f)
A11月1日以降の米国出願の一部

 

■ 対象となる米国出願(米国出願A)が11月1日以降に出願されている場合であって、米国出願Aが11月1日以前の出願より優先権を享受している場合に,それら優先権の基礎となる出願日(11月1日以前)が、通知の対象となりうる米国出願(米国出願Bと称する)の米国出願日或いは優先権を享受する基礎となる出願の出願日のいずれかと同じである場合に通知が必要である; 或いは、

 

■ 前記米国出願Aの米国出願日或いは優先権の基礎となる出願日が11月1日以降であり、同出願日(11月1日以降)が米国出願Bの米国出願日或いは優先権の基礎となる出願日とが同一であるか2ヶ月以内である場合に通知が必要である;

 

Example 2:

 

Application A: -----|PA1|-------------|NPA1|-------(T)----CA1-->

 

Application B: -------|PA2|-------------|NPA2|-----(T)---------->

 

Where (T) = Nov 01, 2007

PA1 = Provisional Application filed on 2006/08/15

NPA1 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/15

PA2 = Provisional Application filed on 2006/08/26

NPA2 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/26

 

CA1 = Continuation Application filed on 2007/12/05

   

Application AにおいてApplication Bを通知する必要なし;

(理由:CA1は11月1日以降の米国出願であるが、CA1の優先権の基礎となる出願PA1とNPA1が11月1日以前であり、Application BのPA2 とNPA2の出願日と同一ではないため)

************************************************

 

Example 3:

 

Application A: -----|PA1|-------------|NPA1|-------(T)----CA1----->

 

Application C: -------|PA2|-------------|NPA2|-----(T)-------CA2---->

 

Where (T) = Nov 01, 2007

PA1 = Provisional Application filed on 2006/08/15

NPA1 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/15

PA2 = Provisional Application filed on 2006/08/26

NPA2 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/26

 

CA1 = Continuation Application filed on 2007/12/05

CA2 = Continuation Application filed on 2007/12/17

 

Application AにおいてApplication Cを通知する必要あり;

(理由:CA1は11月1日以降の米国出願であり、CA1とApplication CのCA2の出願日との差は2ヶ月以内である。)

⇒ 同様に、Application CにおいてApplication Aを通知する必要あり;

 

 

矢部達雄

(1) US Patent Related 

(2) Case Laws 

(3) LINKS

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