Small Entity Status 関連判決



 ULEAD SYSTEM v. LEX Computer (Fed. Cir. 2003-12-09)
半額サービスの特約を受けられる小規模事業主のStatus変更に要注意:
LEX社は20名以下のsmall entity(小規模事業主)であって出願費用及び特許発行費用を small entity statusで支払っていた(これは問題なし)、しかし、特許発行後の特許維持年金費用支払い時にnon-small entity(大規模事業主)に通常実施権を付与している事実があったに拘わらず small entity statusの減額措置の恩恵を受けた維持年金を依然として支払ったとしてカリフォルニア中央地区連邦地裁では特許無効と判断された。しかし、CAFCでは、「特許庁を欺く意図」が立証されていないとして連邦地裁に差戻した。