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By Tatsuo YABE

DATE   June 23, 2003

 

RE:        (1) USPTO Address Change;

              (2) Patent Fee for Fiscal 2004

              (3) Patent Fee Bill for 21st Century Strategic Plan Approved by Sub-Committee;

              (4) Elimination of CPA in view of RCE;

(5) Unity of Invention Standard (PCT);

              (5) Simplification of PCT Related US rules;

              (6) Inter-Parte Reexamination

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(1)     USPTO Address Change:

May 01, 2003〜 Commissioner for Patents: PO Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450

 

(2)    Patent Fee for Fiscal 2004

物価上昇に応じた米国特許商標庁の費用増(平均的には217%増加)

2003101日〜施行される。 例)特許出願費用770ドル

                  (3) Patent Fee Bill for 21st Century Strategic Plan Approved by Sub-Committee;

                    2003522日にHR156121世紀戦略計画で提示された米国特許庁の費用増加提案書)の承認 が一歩前進。

(4) Elimination of CPA in view of RCE;

米国特許出願(UtilityPlant)においてCPA制度を廃止し、RCEとする。

施行:20030714

但し意匠出願にはCPAは残る。

 

(5)     Unity of Invention Standard (PCT)を採用する方向で検討開始:

 

米国特許出願審査において「限定要求: “restriction practice”」基準が採用されているが、PCTでは「発明の単一性」基準が採用されている(EP及びJPも発明の単一性基準)。 米国特許庁審査官は一出願に互いに特許性を認識できるレベルに識別されるクレーム(複数)がある場合、或いは、審査官にとって一出願で審査をするには過剰な審査負荷になると思慮される場合には限定要求をすることができる。EP出願においては同一のカテゴリー(装置,方法…など)に独立クレームを一つしか認めず、それら独立クレームに対してのみ実態審査を行う。 このような審査のやり方を米国特許審査に採用するときに生じる影響に対するコメントを公募している(721日までに米国特許庁宛に電子メイルでコメント可)

 

(6)     Simplification of PCT Related US rules

 

200411日より施行される予定のPCTの新しい手続き(例:PCT出願時に全指定;ISAによるサーチとレポートのフォーム変更等)に対応するべく米国特許施行規則のPCT関連の部分を改訂準備。  ⇒ 米国特許庁に630日までにコメント要

 

(7)     Inter-Parte Reexamination (当事者系再審査手続きに関する施行規則改定案)

 

19991129日に前大統領クリントンに署名され成立したAIPA1999(米国発明者保護法1999年)において訴訟に代わる安価な手続きとして、「当事者系再審査制度」が導入されたが、第3者にとって非常に不利な規定があったため、当事者系再審査は殆ど実施されていなかった。

 

2002112日の法改正によって第3者も審判部の審決に不服を唱えCAFCに控訴できるようになった。 ⇒ 35USC315(c) さらに、1997年のPortla判例(In re Portola Packaging Inc. 122 F. 3d. 1473: Fed. Cir. 1997)によって審査中に掲げられた先行技術を再審査で再度使用できないことになったが、この規制が除去された。

 

上記法改正に対応する米国特許施行規則案が2003428日にUSPTOWebで公開

 

当事者系再審査の対象は19991129日以降に原出願がされた米国特許

2002112日以前に実施された当事者系再審査では第3者はCAFCに控訴することはできない。

 

※ 200366日付けで、審査中に引用された先行技術文献を再審査で使用することに関して2002112日以降に実施された再審査手続きにおいて許容するという趣旨の文面が米国特許庁審査部でされた。