施行規則改訂案:

特許有効期限の保証: (Patent Term Adjustment)

2000年03月31日に米国特許庁のホームページで公開;

2000年05月30日までに書面によるコメントを米国特許庁が受付

 

2000年6月1日

Tatsuo YABE

 

■ Patent term adjustment「ここでは特許期限の延長日数のことを言う」は特許許可通知にて告知される;

 

<37CFR1.702> 2000年05月29日以降に出願された意匠出願を除く特許出願(Utility及びプラント)に有効;

<37CFR1.701(e)> 特許有効期限の延長は1995年6月8日以降2000年5月29日以前に出願された意匠を除く米国出願に適用とする;

<37CFR1.705(b)> 特許有効期限の見なおしの再検討を請求する; 200ドル

<37CFR1.705(c)> 出願人が誠実な努力を支払ったが、レスポンスの遅れはやむをえなかったとして特許有効期限の再検討を請求する; 450ドル

 

■ A <37CFR1.702> 特許庁の瑕疵による対応の遅れ: (14−4−4−4)

 

<37CFR1.702(a)(1)> 14ヶ月以内に35USC132に基づく通知或は35USC151に基づく許可可能通知が発行されない場合;

<37CFR1.702(a)(2)> 4ヶ月以内に35USC132に基づく応答又は35USC134に基づくアピールに対し応答なき場合;

<37CFR1.702(a)(3)> 審判部の審決(Board Decision)後4ヶ月以内に応答なき場合;

<37CFR1.702(a)(4)> 35USC151に基づく発行費を支払後、4ヶ月以内に特許証を発行できない場合;

<37CFR1.702(b)> 米国での実際の出願日から3年以内に権利化できない場合;

但し、本サブセクション37CFR1.702(b)では以下の状況を除く:

    1. CE (continued examination)に起因する場合;
    2. Interference <35USC135(a)>に起因する場合;
    3. Secrecy Order <35USC181>に起因する場合;
    4. 審判部による審査に起因する場合;
    5. 出願人の要請による特許庁の検討時間;

(矢部注意:上記(2) ? (4)に起因する遅れは以下のサブセクションでPatent Term Adjustmentが考慮される)

<37CFR1.702(c)> Interference <35USC154(b)>に起因する場合;

<37CFR1.702(d)> Secrecy order <35USC181>に起因する場合;

<37CFR1.702(e)> 出願人がアピールにおいて成功する場合;

<37CFR1.702(f)> 本セクション1.702と以下のセクション1.703-1.705は2000年05月29日以降に出願される意匠を除く米国特許出願に適用される。

 

 

■ B <37CFR1.704> 出願人の瑕疵による対応の遅れ:(上記Patent Term Adjustmentから差引かれる。但し、以下による延滞日数が上記Patent Term Adjustmentを上回る場合にはPatent Term Adjustmentは 0 と計算される)

 

<37CFR1.704(c)(1)> 出願人によるアクション保留 suspension of action

<37CFR1.704(c)(2)> 特許発行日を出願人が遅らせた場合 Deferral of Issuance

<37CFR1.704(c)(3)> 出願放棄又は特許発行費支払いの遅れ;

<37CFR1.704(c)(4)> 特許放棄通知に対して2ヶ月以内に放棄撤回の嘆願或は放棄特許の再生(リバイバル)を申請しない場合;

<37CFR1.704(c)(5)> 仮出願を本出願に切り替える場合;

<37CFR1.704(c)(6)> 出願費の支払い、翻訳、宣誓書 <37CFR1.16(a)/(g); 1.52(d); 1.63)の提出が遅れた場合;

<37CFR1.704(c)(7)> PCT出願において35USC371(c)及び37CFR1.494又は37CFR1.495の要求事項を満たしていない場合;

<37CFR1.704(c)(8)> PCT出願において35USC371(c)及び1.494又は1.495の要求事項を満たしている場合で国内移行手続きが遅れる場合;

<37CFR1.704(c)(9)> 37CFR1.52に基づく明細書の不備(バイオ関係);

<37CFR1.704(c)(10)> 特許局通知郵送日前の一ヶ月以内に予備補正書或は予備書類を提出する場合

<37CFR1.704(c)(11)> 37CFR1.135(c)に基づく応答書の不備

<37CFR1.704(c)(12)> 応答書の提出後に追加補正又はそれに準ずる書類を提出する場合

<37CFR1.704(c)(13)> 37CFR1.192に基づくアピールブリーフの提出不備

<37CFR1.704(c)(14)> 審判部の審決(Board Decision)後に補正書を提出する場合

<37CFR1.704(c)(15)> 特許許可通知後に37CFR1.312に基づく補正書を提出する場合

 

Patent Term Adjustmentの計算式:

特許期限延長日数= A − B

where A = Σ[ # of Days by 37CFR1.702(a), (b), (c), (d)] 

B = Σ[# of Days caused by 37CFR1.704(c)(1) , (2) ……, (13), (14),(15) ]

(但しwhen B > A ⇒ 期限延長日数=0)