USPTO’s Final Rules to Implement Patent Law Treaty

 

Effective Date: December 18, 2013

 

Summarized by Tatsuo YABE

October 24, 2013 

 

USPTOは、PLTIA (Patent Law Treaties Implementation Act)に関連する最終規則(Federal Register:vol.78 - October 21, 2013)を公開した(20131021日)。 特に注記すべきは規則1.55(C)改訂によって、20131218日以後の米国出願においては優先日を渡過してもその遅れが2か月以内であれば1700ドルの追加料金とStatement(出願人は意図していなかった)を伴いPetitionすれば優先日が認められるという点である。 しかしPTOFederal Register62377枚、中段で述べているように2か月の猶予期間を優先権主張期限が延長されたと理解するべきではない、その考え方は当該規則の濫用である。 勿論、1700ドルの追加料金の支払い(意図に反して放棄となった米国出願を復活させる費用と同じ)になるので実務者は当該規則1.55の改訂の趣旨が優先権主張期間の2か月延長とは理解しないであろう。

 

最終規則はFederal Register3コラム:41枚)に詳述されているが現行のProsecutionの実務を変更する必要はない。

 

主な内容は以下の通り:

 

u  米国出願日を確保するためにクレームは不要(Rule 1.53b)

適用:20131218日以後の米国出願

 

u  過去の出願(米国出願或いは外国出願)を特定する情報をADS(米国出願用願書)に英語で参照(incorporation by reference)することで、明細書および図面を一切提出することなく米国出願することも可能。 但し、その場合、米国特許出願時に提出されなかった明細書および図面は、Rule 1.53(f)で規定する未提出のアイテムという扱いとなり、所定提出期間が出願人に与えられ、その期間内に対応されなければ出願放棄となる。 Rule 1.57

 

適用:20131218日以後の米国出願

 

u  特許維持費用の未払いにより失効した米国特許であっても、未払いが出願人の意図するところではなかったというStatement(the delay in payment of the maintenance fee was unintentional: Acceptance of delayed maintenance fee under Rule 1.378)と、1700ドル(Rule 1.17)の追加費用を支払うことで復活することが可能。 (従前の回避不能の状態”unavoidable”であったという理由による復活は削除)

 

適用:20131218日以後の維持費用納付

 

u  外国出願を基礎とする米国出願においてパリ条約の優先権期間(1年)を超えて米国出願がされた場合でも、優先権期間から2か月以内に米国出願が実施されれば、1700ドル(Rule 1.17m)Statement(米国出願の遅れは出願人が意図するものではなかった)を伴いPetition(請願)を提出することで本来であれば失効した優先権を回復することができる。 (意匠出願の場合には6か月を超えて2か月以内の場合);Rule 1.55(b); Rule 1.55(c)

 

適用:20131218日以後の米国出願或いは同日以後のPCTからの国内移行による米国出願

 

u  米国出願日より8か月の時点で、或いは、PCT出願からの米国移行日の時点で審査ができる状態でなければ、米国出願或いは国内移行による米国出願が審査可能になるまでの遅れた日数がPTA(特許有効期間延長)より差し引かれる。Rule 1.704(c)

 

適用:20131218日以後の米国出願或いは同日以後のPCTからの国内移行による米国出願

 

 

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