施行規則改訂案:(中間レポート)

2000年3月20日に米国特許庁のホームページで公開;

米国特許庁2000年5月19日までに書面によるコメント受付

 

2000年6月1日

Tatsuo YABE

概要:

  1. Continued Examination;
  2. CPA (Continued Prosecution Application)に代わって2000年05月29日より継続審査を請求することができる。

  3. Provisional Application;
  4. 仮出願においてもHolidayルールが適用される。 仮出願から119(e)の基に優先権を主張するときには仮出願との継続性は必要ない。

  5. Prior Art Exclusion under 35 USC 103;

米国特許法103条に適用可能な先行技術は、同102条(e),(f),(g)の基に先行技術になるものを含むが、発明時点において同一人物あるいは同一の組織に所有されている場合或はそれに譲渡することになっている場合には103条拒絶での先行技術としない。 このように、102条(e)項の先行術が、103条拒絶に対する先行技術適用除外の項目として加わった。

 

 

  1. 継続審査 (Continued Examination): <37CFR1.114>
  2. Section 4403 American Inventors Protection Act of 1999

    ◎ 2000年5月29日より実施可能;

     

    <37CFR1.114(b)> CE実施時にIDS;明細書;クレーム;図面の補正;新たな特許性議論;新たな証拠を提出する;

    <37CFR1.114(c)> 37CFR1.17(e)の費用を適時に支払い、CEを申請することによって最終拒絶が撤回され、提出物が審査される; さらに、アピール後であって、アピールの審決(Board Decision)が出る前にCEを申請するとアピールを中断する意図と解釈され、審査官による審査を続行することとなる。

    <37CFR1.114(d)> 特許庁がOAを発行するか特許許可通知を発行するまではCEを申請できない;

    <37CFR1.17(e)> 費用690ドル支払い(小規模事業者は半額);

    ◎2000年5月29日前の出願に対しては2000年5月29日以降もCPA(継続審査出願)を実施可能であるが、2回目のCPAを実施することはできない

    (注意:要は、現在のCPA出願 37 CFR 1.53(d)はやがて無くなる)

    ◎ 2000年5月29日前の出願に対して2000年5月29日以降にCPAを実施するとPatent Term Adjustmentの恩恵を得ることができる。

    ◎ 2000年5月29日前の米国出願に対して2000年5月29日以降にCE(継続審査)を実施してもPatent Term Adjustmentの恩恵を受けられない。

    (注意:但し、2000年5月29日以降の米国出願は全てPatent Term Adjustmentの恩恵を得ることが可能)

    CAFCにアピール通知をした後にCE(継続審査)を申請することはできない (37CFR1.114)

    前回クレームされ審査された内容と独立且つ異なる内容のクレームをCE(継続審査)できない。<37CFR1.145>

     

     

  3. 仮出願 (Provisional Application):

Section 4801 of American Inventors Protection Act of 1999

仮出願から優先権を主張する2通りの手法:

    1. 仮出願(Provisional Application)後35USC111(b)(5)に基づきNON仮出願(Non Provisional Application)に変換する;
    2. 仮出願後一年以内に本出願を実施し、35USC119(e)に基づき優先権を主張する;

注意: 上記(A)の場合には特許有効期限は仮出願の出願日から計算される; 上記(B)の場合には特許有効期限は本出願(Non Provisional Application)の出願日から計算される。 <35USC154(b)>

<35USC119(e)> 仮出願の寿命“1年”が満了する日にちが土曜、日曜、或はDistrict of Columbiaの休日になる場合には、次の業務日とする。

<35USC119(e)> 35USC119(e)の基に仮出願から優先権を主張する場合には仮出願と本出願との継続性は不要;

 

  1. Prior Art Exclusion: Section 4807 of American Inventors Protection Act of 1999

102(e)項を103条引例拒絶適用例外に追加

<37CFR1.104(c)(4)> 他人による発明主題で35USC102(e),(f),(g)の基に先行技術となるものは35USC103の基にも先行技術になりうる。 但し、それら先行技術の発明主題及び発明が、クレームの発明日において同じ人或は同じ組織にて保有されるか或は同じ人又は同じ組織に譲渡する義務のある場合は、それら先行技術を103条拒絶に適用することを除く。