SEMINAR at SB in Reston, Virginia

June 04, 2013

14:00 - 17:00

 

演題: 米国特許改正102/103条に対する実務上の留意点

講師: 矢部達雄 (米国弁護士)

参加者: DC近辺の日本人知財研修生を含む知財エキスパート

場所: SB事務所、レストン、バージニア州

内容: AIA改正法による102/103条が2013316日より施行となった。しかし、当該施行日以降であるからといって、米国特許実務で先発明主義から先願主義に単純に頭を切り替えるわけにはいかない。2013316日以前に出願され係属中の米国特許出願業務においてはPre-AIA102条で審査が継続する。 また、特許侵害訴訟においてはPre-AIAで権利化された米国特許であれば今後も最長約20年近くPre-AIA102条と付き合う可能性がある。依って、Pre-AIAAIA102条条文の要旨を整理し理解することが重要である。 且つ、Transitionの米国出願(315日以前の基礎出願から優先権を主張し、316日以後に米国出願されたもの)に対してStatement(提出するとAIAで審査が行われる)を提出する要件とタイミングを理解することが重要である。

10数名の参加で、こじんまりと活発な意見交換がなされた。

 

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