Gregory AHARONIAN氏の2000年03月23日のPatent Newsより:

 

去る2月1日付けで米国特許庁審査官は出願明細書にインターネットURLを記載したものを拒絶の対象(Objection)とするようにStephen G Kunin (Deputy Assistant Commissioner for Patent Policy and Projects)から指令が出ましたが、3月20日付けで新たにKunin氏から補正指令が発令されました。

 

(補正指令の概要は以下の通りです)

 

Date: March 20, 2000

To: Patent Examining Group Directors

From: Stephen G. Kunin (Deputy Assistant Commissioner for Patent Policy and Projects)

 

主題: 特許出願明細書中のハイパーリンク及び他のブラウザによって実行可能なコード

 

本指令は2000年02月01日のメモに取って代わるものである。

 

米国特許庁審査官はURLとかのハイパーリンク(“<>”内にhttp://を文頭に表示されるURLのこと)を明細書から除去するように出願人に指示をすることとする。 本指令を発令する理由は、米国特許出願が権利化され、米国特許になるとその公報はインターネット(サイバースペース)で閲覧可能になります。 その時点で明細書に記載されていたURLは閲覧者がクリックした場合にはブラウザが自動的に立ち上がるLIVE LINKになってしまい、当該URLに対応するリンクページに到達してしまいます。 これは、米国特許庁が何れの商業上のサイトともリンクしてはならないという米国特許庁のポリシーに反するという理由からです。 尚、ハイパーリンク或は他のブラウザによって閲覧される状態で参照文献を明細書に盛り込むのはMPEP608.01(p), Paragraph I (incorporation by references)によって不適切とされており、本指令の内容を次回MPEP608.01〔p〕の改訂に盛り込む予定であるとのことです。

 

<上記は2月1日付け指令と同じなのですが、以下改定されています。>

 

出願人が112条第1パラグラフの要件を満たすためにURLを記載するハイパーリンクが必要であり,出願人がこのURLがブラウザ上で実行される(アクティブリンクになる)ことを意図しない場合には,審査官はこれらハイパーリンクに異議を唱えないこととし,特許庁はこれらハイパーリンクが米国特許庁サイトのデータベースにアップロードされたときにアクティブな状態にならないように処置を行うこととする。

 

注意:“<>”内に記載されたnucleotide及び/或はアミノ酸のシーケンスデータはハイパーリンクとは解釈されないのでこれらを拒絶してはならない。

 

注意: 本指令はPTO-892及びPTO−1449のフォームには適用されない。

 

MPEP608.01 及び MEPE608.01(p)は現在作成中のバージョン第7号のMPEPにて改訂され,米国特許施行規則第1.52条も改訂され,本指令の内容が反映される予定である。

 

 

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