FINAL
Rules for Revised PTA for 371 US National Stage Application
| PCT経由のUS出願(US
National Stage)に対する PTAの計算の最終規則を 官報で公表 Federal
Register/ vol.79/May 15, 2014 Tatsuo
YABE
May 25, 2014
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2014年5月15日、USPTOは2013年1月13日に発効されたAIAのTechnical
Correction(AIA改正法の訂正)に基づく最終規則の改訂を官報(Federal
Register)で公表した。 しかし、今回の官報には、先般のCAFC判決(Novartis
v. Lee *1:
2014-01-15)に基づくPTA計算に関するUSPTOの対応の仕方は最終的には未だ決定されていない。
本官報では、PCT出願経由のUS移行出願(371出願)におけるPTA
(Patent Term Adjustment) 14−4−4ルール及び3-Yearルールの適用の仕方に関し、14か月計算及び3年計算の起算日を371出願日(US国内移行日)とすることを明白にした。 従前はPCT出願からUS国内移行(371出願)が開始された後にNotice
of Missing Partsが発行される場合には不足している書類がすべてPTOに提出された日を起算日としていたが、今回の改訂で国内移行日を起算日とすることが明らかになった。 例えば(従前の例)、PCT出願からのUS国内移行日に発明者の宣言書が未提出の場合にはNotice
of Missing Partsが発行され、当該Noticeに対して不足書類を追完した日から14か月(第1回目の実体OAが出願日から14か月以内に発効されたか?)が計算された。
尚、本最終規則は2014年5月15日に発効され、2013年1月14日〜2014年5月20日の間に発行された米国特許(PCT経由)のPTAに計算間違いがあると場合には、移行期の便宜上の手続として、定型書類に必要情報を記載し2014年7月31日までにUSPTOに申請することでPTA日数(特許有効期限延長の日数)が再計算される。
*1)
Novartis
v. Lee
:
Fed. Cir. 2014-01-15
本事件は、米国特許法第154条(b)(1)(B)(i)に関する。 当該条文では、「RCE審査に要した期間はPTAの3
Yearルールの対象とはしない」と規定されている。 本事件の争点は、「RCE審査に要した期間」とはRCE後の許可可能通知発効日から特許証発効日までの期間を含むか否かである。
CAFCは当該「RCEの審査に要した期間」とは許可可能通知発行日までと判断した。
関連:
Wyeth判決(Wyeth v. Kappos: Fed. Cir. 2010)
米国特許法第154条(b)(2)において14-4-4ルールに該当する遅れ期間(A-Delayと呼ぶ)と3-Yearルールに該当する遅れ(B-Delayと呼ぶ)期間が重複する場合には、重複部分を加算しないと規定されている。 尚、154条(b)(2)の解釈は2010年のWyeth判決(Wyeth v. Kappos: Fed. Cir. 2010)でクリアになった。
即ち、重複する場合とは時系列におけるA-DelayとB-Delay重複する期間のことであると判断された。
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